損害保険ジャパン(株)の各保険の支払い要件をご案内します
損害保険ジャパン(株)の各保険の支払い要件をご案内します
【地震保険】
(1)住宅や家財の地震保険
「地震、噴火、津波」により、保険の対象である建物、家財が下表の損害を被った場合、地震保険金のお支払い対象となります。
※地震保険金お支払いに際しては修理見積書と被害写真は不要です。
※損害程度:全損、大半損などの損害程度は当社の社員または損害鑑定人等がお客さま宅訪問時の建物目視確認、もしくは、お客さまから郵送された損害申告書により判断します。(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)
※支払割合:地震保険金額に対する割合です。【注意】火災保険金額に対する割合ではありません。
損害程度(支払割合)全損(100%)大半損(60%)小半損(30%)一部損(5%)
(2)住宅以外の建物や設備什器
契約に付帯されている地震拡張担保特約などに従って、実損ベースでのお支払いとなります。
※地震保険金お支払いに際しては修理見積書と被害写真が必要です。
【火災保険】
「地震、噴火、津波」による損害はお支払いの対象となりません。ただし、「地震、噴火、津波」による火災で、以下の損害を被った場合、地震火災費用保険金のお支払い対象となります。
(注1)個人用火災総合保険、新家庭保険(旧損保ジャパン商品)などのお支払割合、支払限度額は、ご契約によって異なる場合があります。
(注2)噴火危険補償特約が付帯されている企業分野の火災保険は、お支払いの対象となる場合があります。
【傷害保険 所得補償保険 ビジネスマスタープラス等】
(1)傷害保険・所得補償保険・医療保険・ビジネスマスタープラス等以下の①~④の保険では、「地震、噴火、津波」による傷害は、お支払い対象となりません。ただし、天災危険補償特約を付帯している場合は、保険金のお支払対象となります。
(注1)傷害総合保険や積立傷害保険における「まも~るプラン」や、くらしの安心保険(MUSTⅢなど)の傷害条項には、天災危険補償特約が自動セットされます。
(注2)天災危険補償特約が付帯されている場合でも、携行品・家財に関する補償や、救援者費用保険金等は補償対象外です。
(2)新・長期医療保険「Dr.ジャパン」・長期医療保険「終身メディコ」普通保険約款では「地震もしくは噴火またはこれらによる津波」を原因とする場合においても、「被害に遭われた被保険者の数が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼさないと判断できる場合は、保険金の全額または一部をお支払いする」旨が規定されています。
【自動車保険】
基本的に「地震、噴火、津波」による事故は、お支払いの対象となりません。
ただし、以下の特約を付帯している場合は、保険金のお支払い対象となります。
・車両保険:『地震・噴火・津波「車両損害」特約』
『地震・噴火・津波「車両全損時一時金」特約』(特約に定める全損時のみ)・搭乗者傷害:『地震・噴火・津波「搭乗者傷害」特約』
※自賠責保険は個別に事故状況等を調査し有無責を判断します。