【企業向け火災保険】
太陽光、ホテル・旅館、普通倉庫引受方針のご案内
2023年7月1日以降保険始期契約より、太陽光発電設備、ホテル・旅館、普通倉庫の引受方針を大幅に変更
[目的・背景]
・当社の企業向け火災保険(以下、企業火災)は、自然災害の激甚化・頻発化や大口事故の増加等により、過去5年以上赤字が続いています。
・社会インフラとして定着している火災保険を、持続可能な商品として社会に提供し続けるためには、収支改善が急務な状況です。
・特に、太陽光発電設備・装置および太陽光発電所(以下、太陽光発電設備)、ホテル・旅館、普通倉庫の3業種は恒常的に損害率が悪く、企業火災の全体収支を悪化させている大きな要因となっています。
・上記背景から、2023年7月1日以降保険始期契約より、当該3業種の引受けについて見直しを実施しました。
・企業火災の持続的な提供を通じて、お客さまの安心・安全な事業運営を支え続けるために、当社は引受方針に沿った引受けを徹底していきます。
太陽光発電設備のリスクおよび引受方針
(1)太陽光発電設備のリスク
①自然災害
・太陽光発電設備は屋外に設置されていることから、風災、水災、雪災、落雷などの自然災害のリスクが高い物件
・ひとたび自然災害が発生すると、複数の物件が同時に罹災し、高額な保険金支払につながります。
・台風などによる風災や水災の被害に加えて、雪の重みによる損害で10億円を超える大口事故も複数件発生しています。
・設計の強度が不十分な物件も多く、復旧後の事故の再発リスクが高くなっています。
②盗難
・近年、銅価格の高騰に起因して、太陽光発電設備の銅ケーブル盗難事故が急増しています。
・盗難事故は極めて再発性が高く、防犯カメラや機械警備などの対策を実施していても、被害を防ぐのが難しいことがわかっています。
(2)太陽光発電設備の引受方針
・太陽光発電設備のリスク実態を踏まえた引受方針は以下のとおりです。
(注1)財物、利益、営継、休損の全てを合算して判断します。
(注2)「豪雪地帯対策特別措置法に定められた市区町村」に所在する場合をいいます。
(注3)休損は規定上、免責金額を設定できない補償条項のため、引受不可とします。利益損失の補償を希望する場合は、企総補償費用・利益補償条項で設計ください。
(注4)複数敷地内がある契約においては、最大符号が太陽光発電設備である敷地内のうち、最大の敷地内の保険金額の10%とします。
(注5)フランチャイズ免責は引受不可とします。
(注6)損害率は、運転開始年月から5年以上の場合は最低5年以上、運転開始年月から5年未満の場合は、稼働年数分の通算損害率とします
倉庫のリスクおよび引受方針
1)倉庫のリスク
・EC事業の拡大や老朽化した倉庫のメンテナンス不足により、倉庫建物における大口事故が増加しています。
・倉庫建物は初期消火に失敗した場合、全焼になる確率が高く被害額が甚大となる傾向にあります。
・大口火災事故のみならず、風災や水災等の各種自然災害による損害も多発しており、企業火災の収支を悪化させています。
(2)倉庫の引受方針
・倉庫のリスク実態を踏まえた引受方針は以下のとおりです。
(注)財物、利益、営継、休損の全てを合算して判断します。【別表】当社責任額(注1)別の引受方針
※契約全体の当社責任額ではなく、倉庫に対する当社責任額とします。
(注1)財物、利益、営継の全てを合算して判断します。また、契約全体の当社責任額ではなく、倉庫業種に対する当社責任額とします。
(注2)新規・更改にかかわらず、契約全体に適用します。
(注3)フランチャイズ免責は引受不可とします。
(注4)休損は規定上、免責金額を設定できない補償条項のため、引受不可とします。利益損失の補償を希望する場合は、企総補償費用・利益補償条項で設計ください。
(注5)ヒアリング必須項目は以下の通りです。(ただし、以下の③は当社責任額100億超の場合のみ)
①倉庫内では火気作業(熱源を用いた梱包作業含む)を禁止しているか
②敷地内は喫煙禁止または指定喫煙場所制か
③常駐警備員を24時間体制で2名以上配置しているか
ホテル・旅館のリスクおよび引受方針
個人向け火災保険について
【目的】
社会インフラとして定着している火災保険を持続可能な商品として社会に提供するため、一部の契約について引受方針を見直します。
【背景】
経年劣化が進み状態が悪くなった住宅は、自然災害や水濡れ等の事故により被害が拡大しやすく、支払保険金が膨らむ要因となっています。このようなリスクの高い物件の契約増加により、相対的にリスクの低い物件のお客さまにもその分の保険料をご負担いただく影響がある可能性を鑑み、対策が必要です。
また、保険事故か否かを判別するために時間がかかり、お客さまとトラブルになることも多いため、建物の状態やメンテナンス状況等を募集時に十分に把握することが必要となっています。
(1)対象契約
築年数が40年以上または不明の建物を保険の対象に含む個人用火災総合保険の新規契約
※共同保険(当社非幹事契約)を除きます。
※THE 家財の保険を除きます。
(2)引受方針
上記に該当する契約は全件当社社員照会が必須となります。
照会いただいた契約は、メンテナンス状況や事故発生状況等を総合的に鑑みて営業店で引受可否を判断します。
(3)当社社員照会の流れ
上記に該当する契約を引き受ける場合は、代理店はお客さまに見積提示する前に、ヒアリングシート、物件写真等を営業店へ
提出し、引受方法についてご照会ください。
2.事故あり契約に対する引受方針の変更
以下に該当する契約について、引受方針を変更します。
(1)対象契約
「風災・雹災・雪災」「水災」「地震」を除く事故による保険金請求が1契約・保険期間通算で3件以上発生した個人分野火災保険(注)の更改後契約
(注)本引受方針における個人分野火災保険とは、以下の商品です。個人用火災総合保険、新火災保険、住宅火災保険、住宅総合保険、団地保険、家庭総合保険、住宅財産総合補償保険、居住用財産総合保険、すまいの総合保険
※明細付契約およびマンション共用部分を保険の対象とする契約は引受方針の変更の対象外です。
※特約による保険金支払いを除きます。
※対象契約は営業店へ引受事前照会契約として定期的に提供しますので、営業担当者と連携して引受方針を検討してください。
(2)引受方針
更改時、スリムプランでの引受けとするか、または自己負担額10万円を設定して引き受けます。
※「火災、落雷、破裂・爆発」による保険金請求が1契約・保険期間通算で3件以上となった場合は、自己負担額10万円を設定してください(自己負担額10万円を設定せずにスリムプランでの引受けとすることはできません)。
(3)注意点
対象契約について、システム上エラーはかかりませんが、取組みの徹底をお願いします。
3.実施日
2023年7月3日(月)以降の募集契約(保険始期日を問いません。)※お客さまに見積提示済の契約を除きます。