火災保険の水災支払について
火災保険は、火災、落雷、破裂、爆発以外に、風災、雹災、雪災、水災、建物外部からの物体の落下、飛来、衝突など、漏水などによる水濡れ、騒擾、集団行動に伴う暴力行為、盗難による窃取、損傷、汚損、不足かつ突発的な事故があります。
個人住宅
建物と家財に火災保険を掛けています。
水災は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等の水災によって損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当しないといけません。
①評価額※1の30%以上の損害が生じたこと
②保険の対象である建物または家財を収容する建物が床上浸水※2を被った結果、保険の対象に損害が生じたこと
※1建物は協定再調達価格、家財は再調達価格
※2居住の用に供する部分の床(畳敷または板張り等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
ニュースなどでは、水災が発生すると「床下床上浸水○棟、全壊半壊○棟」と報道されます。
床下浸水、床上浸水45cm以下は、個人火災保険※3支払対象外になりますのでご注意ください。
※3企業分野(一般物件)は、水災は実損払いがあります。
これからもさまざまな災害が起こるかもしれません。弊社にリスク管理をお任せください。