新型コロナウイルスの感染拡大における保険契約・手続きの特別措置について
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府は首都圏(1都3県)を対象に緊急事態宣言を発令しました。宮崎県も1/9~1/22まで不要不急の外出の自粛に入ります。これに伴い、保険契約・手続きに関して下記のとおり特別措置を適用されます。
適用地域
日本全国※1
適用起算日
2021/1/8~2021/3/31
※1緊急事態宣言地域以外も対象となります。
適用対象者
(1)当該感染症による影響を受けた保険契約者
(2)当該感染症による影響を受け、通常業務が困難になった代理店・研修生の取扱う保険契約者
(3)当該感染症への対応のために派遣された医療従事者等
(4)その他保険会社が適用妥当と判断するもの
・団体契約において、実質的な保険料の負担者が特別措置対象者であり、保険料の払い込みができない場合
・団体扱の集金者が当該感染症の影響により保険料の集金ができない場合
・口座振替の契約について保険料払い込みのために指定した金融機関が当該感染症による影響を受け休業するなど、保険料の振替ができない場合等※保険契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合等により、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
特別措置の内容について
(1)継続契約の締結手続き猶予
(2)保険料払込み猶予
(3)契約者貸付・解約返戻金特例対応
(4)各種規定・ルールの緩和
ご不明な点ありましたら、お気軽にお問合せください。