台風10号で被災された皆様にお見舞い申し上げます
台風10号で被災された皆様にお見舞い申し上げます。
台風明け朝から事務所電話が鳴りやまない状態です。
事故の多くは、門扉や塀、車庫、瓦の破損事故、停電の際の冷蔵庫の破損、腐敗による営業停止が報告されております。弊社としては、迅速に事故受付を開始し、破損写真の撮影に動いております。
風水害の場合の保険金支払までの流れをご説明させていただきます。
事故受付時に確認が必要な項目を必ず以下をご確認ください。
◇損害が発生した物件
◇具体的な損傷状況(損傷箇所、損傷状態等)
◇当該物件を補償する他の保険契約の有無
◇お客さまへの連絡方法・連絡先・請求書類送付先
【風災】写真、修理見積書の手配のお願い
風災事故・明らかに無責となる事案(住宅総合保険等で損害の額が20万円未満である場合など)を除き、全件被害物件の写真および修理見積書が必要です。
・保険金サービス対応の基本は書面(写真・修理見積書)によるものとし、現場立会調査は下表の場合に限り実施しますのでお気をつけください。
水災事故・水災の場合は、災害対策本部(室)・保険金サービス課から依頼する事案以外は原則として修理見積書は不要です。
<現場立会調査を行う事案(立会基準)>
○水災事案
○損害額が300万円を超える見込の風災事案
○損傷物件が機械・設備など、写真・見積書では損害確認が困難と判断される事案
○写真・見積書受領後、写真から把握できる損傷状況と見積額の関係が不明瞭な事案
保険の種類に応じたお客さまへの補償の説明
ご契約内容に応じて以下のポイントをご確認ください。
風災事故 「自己負担額」、「20万円フランチャイズ」など
水災事故 「床上浸水」、「地盤面から45cm超の浸水」など
今後の流れの説明および保険金請求書類の送付
広域自然災害が発生すると、お客さまからの事故連絡が多数入るため、保険金サービス課からお客さまへの折り返しの電話が困難になりますので代理店へご連絡ください。
【風災の場合の説明例】
★「保険金請求書類が郵送されますので、その説明にしたがって写真、見積書などの必要書類をご用意ください。」
★「当代理店が必要書類の取次ぎを致しますので、写真と修理見積書をご用意ください。」