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車検切れの罰則・罰金について
Home お知らせ 車検切れの罰則・罰金について
2021-06-16

車検切れの罰則・罰金について

お知らせスタッフ日記

車検とは、車が保安基準を満たしているか定期的に検査・確認する制度です。新車購入時は3年(軽貨物は2年)、2回目以降は2年の有効期限が定められています。

そして、ここでいう車検切れとは「有効期限が切れた車」のことを指します。車検が切れた車での公道走行は、他の交通を巻き込んだ重大事故の原因になりかねません。そのため、車検切れは重大な交通違反案件として、以下のような厳しい罰則・罰金が課せられます。

● 行政処分・・・違反点数6点、30日の免許停止(前歴0)
● 刑事罰・・・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

まず行政処分ですが、危険な信号無視でも違反点数は「2点」であるため、一定期間に3度繰り返さないと「免停」になりません。ところが、車検切れで検挙された場合、ゴールド免許でも「一発」で免停です。

さらに、行政処分執行後(免停明けor違反者講習受講後)は「前歴1」が残り、「前歴2」の状態で再度車検切れで検挙されると、免許取り消し処分が下されることになります。

罰則・罰金以外にも発生する車検切れのデメリット

行政処分を受け、罰金を払えばそれで終わりかといえば、車検切れにはさらに大きなデメリット発生のリスクもあります。車検が切れているということは、必然的に強制加入である「自賠責保険」も切れています。

そして、自賠責保険も切れていれば「無保険運行」となり、違反点数6点の加算と「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられることになります。車検切れの車で公道を走行し検挙された場合、90日の免許停止(前歴0)処分を受け、総額80万円もの罰金を納める必要があります。

まだ、それでも事故が絡まなければ御の字、万が一事故を起こした場合は治療費や賠償金をすべて自己負担(※)する必要があります。ですので、「ついうっかり」でも車検が切れていないよう、確実にチェックしておくべきです。

※・・・任意保険に加入している場合、被害者保護の観点から事故相手への補償はなされる。しかし、自賠責保険非加入の場合、人身傷害補償並びに車両保険は免責事項となっていることもあるため注意。

物損事故の場合・・・

物損事故の場合は車検切れの罰則だけにとどまることが多く、具体的には行政処分として違反点数6点と、刑事処分として6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が課せられます。自賠責保険が切れている場合、無保険であることの罰則も加点され処分が重くなります。さらに飲酒運転や携帯電話、シートベルトをつけていないなど別の違反がある場合、処分はさらに厳しくなります。

人身事故の場合・・・

人身事故の場合は被害者に与えた怪我の程度によって処罰の内容が大きく変わります。まず物損事故と同様行政処分として違反点数6点と、刑事処分として6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が課せられます。
それに加え、事故によってどの程度の被害があったかが処罰に影響します。

被害者の治療期間が15日未満、または建物の損壊がある場合、相手の責任が大きい場合は2点、自分の責任が大きい場合は3点加算されます。15日以上30日未満の治療期間だった場合、自分の責任が大きい場合は20点、相手に責任がある場合は13点加点されます。相手に責任がある場合でも、違反点数は小さくありません。

被害者が死亡していた場合、7年以下の懲役か禁固刑のどちらかが課せられる可能性があります。ただし、事故の状況に応じて罰則の内容は大きく変わることも留意してください。

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